ムフタサル
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾
あなた方の死に際し、もし多額の富を残しているならば、両親と近親のための遺言による相続額は、法に従い3分の1以内である(富の残りは相続法に従い分配される)。これを実現させることは、アッラーを心に留めている者にとっての堅実な義務である。この規定は、相続についての諸節の前に啓示された。相続についての諸節が啓示されたとき、どの遺族が故人から相続すべきか、またかれらはどういった額を相続されるべきかが明示された。